現在、法務局では長期相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業が進められています。
この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地について、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置くこととするものです。
この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
また、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年4月1日より施行されます。 改正法が施行されると、相続登記が義務化され、それを怠った人には過料が科せられることになります。 現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になりますので、今のうちから対処して おく事が必要です。 この機会に相続登記をしておくことはあなたにとってもメリットがあります。
長期相続登記が未了であることの付記登記がされた土地について、相続登記を申請する場合、下記の特定措置が設けられて います。
※法定相続人情報の作成番号を提供した場合、以下の書類は添付不要です。
・相続を証する戸籍・除籍・原戸籍謄本等
・相続人の現在戸籍
・物件を取得する相続人の住民票
このまま放置すると、ますます相続人が増えて、手続きが困難に なります。今回の特例措置を活用して、ぜひ、早めに相続登記手続きを行ってください。