土地、建物に関する固定資産税等を滞納し続けると、その土地、建物の所有者(相続人を含む)の財産について強制執行(差押え等)される可能性があります。 また、空き家に関する管理を怠り、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村長が当該空き家の所有者等に対して除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、地方税法に基づき、当該空き家に係る敷地について、固定資産税等住宅用地特例の対象から除外されることとなります。その場合、対象土地の固定資産税の金額が大幅に増額されることとなり、空き家の所有者の経済的負担が大きくなってしまいます。
高齢で施設等に入所している所有者が認知症等により意思能力が低下しており、自ら空き家を適切に管理することが困難な場合も想定されます。そのような場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に空き家を適切に管理してもらうようにしておくべきです。 [バナーで目立つように] 成年後見人の選任をご検討されたい方は、こちらの問い合わせフォームよりご連絡ください
空き家が不要であれば早期に売却することも検討する必要があります。売却することで、その売却先にて空き家を適切に管理してもらうことができます。
相続放棄しても、相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでの間は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければなりません(民法940条第1項)。 相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産は法人となりますが、この場合、家庭裁判所は、利害関係人等の請求により相続財産管理人を選任することになります。但し、相続財産管理人を選任するためには、家庭裁判所に予納金を納める必要があり、その予納金は事案により区々ですが、概ね50万円〜100万円と言われております。この予納金は、申立人が用意することになりますの で、その金額の高さが、相続財産管理人選任の申立を行う障害になっております。 とはいえ、相続財産である空き家を処分等しないと、相続放棄してもいつまでもその空き家の管理責任を問われかねませんので、相続放棄された方は、相続財産管理人選任の申立を行うことをお勧めいたします。相続財産に預貯金等がある場合は、予納金が低額となる可能性があります。空家相続クリニックでは、できる限り安価で、相続財産管理人選任の申立を行うことができるよう善処できる専門家を紹介できる体制を採っておりますので、遠慮無くご相談ください。
空き家の所有者がお亡くなりになり相続が発生しているものの、相続人間の連絡先等を知らない、長年会っていない又は仲が悪く連絡を取りたくない等の理由で、遺産分割協議が未了になっているケースもあるかと思います。遺産分割協議を行わず相続登記も未了のままになっていると、将来、二次相続、三次相続が発生し、相続人が多人数となり、さらに相続人間での連絡がとりにくくなり、または意見対立が生じるなど、遺産分割協議が難航することとなります。 なお、改正民法(施工日は、令和3年4月28日から2年を超えない範囲内において政令で定めた日)により、相続開始の時から10年を経過した後に行う遺産分割については、特別受益(生前贈与などを相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に加算して相続分を算定する制度)や寄与分(被相続人の財産維持又は増加に貢献した者に対して、寄与分として相続財産のうちから相当額の財産を取得させる制度)に関する規定が適用されず、法定相続分に応じて遺産分割がなされることが原則となります。 そのため、早期に遺産分割協議を行い、相続登記を行うことをお勧めいたします。
>相続登記が未了の方につきましては、改正法が施行されますと相続登記等を申請する義務が生じます。そのため、遺産分割協議が未了の方におかれましても、相続登記の申請を行う必要があります。