遺言書作成のお勧め

被相続人が、

・被相続人が所有していた居住不動産を配偶者に住まわせて生活を保障してあげたい

・相続人その他の者に対して株式を譲渡して事業承継を行いたい

などと考えていたとしても、遺言書がないと、法定相続人が各法定相続分の割合で、遺産を相続することとなります。法定相続人間で話し合いをして具体的な分割方法を決定することは可能ですが(遺産分割協議)、

・配偶者以外の相続人が被相続人の居住不動産を取得したい

・被相続人が事業承継させたいと考えていた者以外の法定相続人が事業承継したい

と主張する可能性もあります。そうなると、被相続人の思いが実現されず、ひいては法定相続人間で遺産をめぐる紛争が生じてしまう可能性があります。

そのような事態を防ぐためには、生前に、遺言書を作成して、誰に居住不動産や株式を相続させるのかを指定しておく必要があります。

遺言書は、自ら内容を考えて作成することは可能ですが、曖昧な文言内容にすると、その文言内容の解釈で意見対立することも想定されます。明確な内容の遺言書を作成するためにも、専門家へご相談のうえ、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

◯長期相続登記等未了土地

◯成年後見人

◯空家の売却

◯相続財産管理人の選任

◯遺産分割協議

◯相続登記

等に関することがございましたら、お気軽にご相談ください。

空き家増加問題について

昨今のニュースや記事で危機感が広まっている空き家の増加について、少子高齢化の進展に伴い、ますます拍車がかかっております。放置されたままでは景観や防犯、衛生面の問題に加え、災害時には倒壊の恐れもあり、所有者からすると危機感は増すばかりです。

 国の調査によると、京都市における2018年時点の空き家は全国に846万戸。住宅全体に占める割合は過去最高の13・6%に達し、今後の激増が懸念されています。

 背景として、解体費に加え、更地にすると固定資産税や都市計画税が何倍にも跳ね上がる税制にも問題がありそうです。高度経済成長期から残る住宅不足対策ですが、所有者が解体に二の足を踏む要因の一つになっているようです。

 国は15年に特措法を施行。危険性が高いなど、看過できない物件を「特定空き家等」に指定し、家屋が立っていても更地なみに課税できるようにしたほか、行政による解体の代執行も可能になっております。ただ20年度までに「特定空き家等」に指定した計2万5千戸のうち、市区町村が更地並みに課税した物件は一割に満たない。代執行も年100件足らずにとどまっております。

 住民とのトラブルを避け、強制力を伴う措置に踏み切れない例が少なくないようです。

 京都市の空き家課税条例は建築規制が厳しく、慢性的な住宅不足の古都ならではの先駆的な取り組みです。年10億円弱の税収増を見込むといい、財政面からも、他自治体が追随する可能性があります。

 例えば両親が他界し、実家が空き家になっても、離れた所に生活拠点を構えた子世代には管理も解体も大きな負担というのが実情です。ただ、人が住まない建物は一気に劣化が進みます。問題を先送りしても資産価値は下がる一方です。自治体によって解体や改修費の補助、土地売却時の税控除もあるのでこの機会を逃さないように自治体等の情報は要チェックです。

 これは京都市に限らず、コロナ禍を経て、地方移住への関心は高くなっております。国や自治体の「空き家バンク」は地域の知恵や助けも借りて、情報や内容を一層充実させる必要があります。古民家を住民の交流拠点や芸術家らの制作、発表の場として再生し、まちおこしにつながった好例も少なくないと聞きます。

 国や自治体は、空き家の所有者データがあるにもかかわらず、その者に対して補助や助成金・税控除等の案内をしてくれるものではありません。各所有者が空き家を所有していることに意識や危機感を持つことが大事だと思います。

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◯相続財産管理人の選任

◯遺産分割協議

◯相続登記

等に関することがございましたら、お気軽にご相談ください。

相続登記

本日、相続登記のご依頼がありました。

3か所の不動産を、配偶者、長男、次男がそれぞれ取得されるそうです。

家族の話し合いはできているそうなので、手続きはスムーズに進みそうです。

まずは、戸籍等一式の取得を代行します。

相続税のご心配をされていましたので、申告が必要かどうか税理士による確認もさせていただきます。

空家相続クリニックにご相談いただければ、

相続手続きについてわかりやすく丁寧にご説明し、どのような手続きが必要か、考えるべきポイントは何かについて、相談者様・依頼者様のご状況に合わせたアドバイスをご提供いたします。

手続きの進め方や費用についても、その都度ご納得いただいた上で進めて参ります。相続に関するお悩みは、ぜひ空家相続クリニックへご相談ください。

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◯相続財産管理人の選任

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等に関することがございましたら、お気軽にご相談ください。