空き家解体の補助金制度について

空き家の解体に対して、「地方自治体が要した費用の一部を補助する」制度があります。
空き家の解体を促すことで、土地の活用と空き家の減少を促す目的を有しており、解体後の不動産はオーナーが自由に扱うことができます。

この制度は、「全国共通の制度」ではありません。地域によって呼称が異なるだけでなく、対象となる条件も自治体によって異なります。

参考までに補助の対象となる工事と対象外の工事をご紹介します。

(※あくまで参考なので対象物件の自治体に必ずご確認ください。)

解体補助の一般的な対象工事

対象外となりやすい工事

同制度は地域差が大きいため、実際に導入する場合はまず「空き家の所在地を管轄する自治体が制度を導入しているか?」を確認すると良いでしょう。

参考までに大阪市における解体工事の場合は、

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370839.html

耐震除却工事の主な条件(耐震診断の結果、各階の上部構造評点が0.7未満と判断された住宅を除却する工事)

それぞれ、別途床面積による上限があります。

令和3年度にける補助申請は終了しておりますが、令和4年度は未定とのことなので今後に期待したいと思います。

◯長期相続登記等未了土地

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◯空家の売却

◯相続財産管理人の選任

◯遺産分割協議

◯相続登記

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評価されるマンション管理について

今年の4月から新制度となる「マンション管理計画認定制度」と一般社団法人マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」がスタートします。これによってマンション管理は今後、変化することになると思いましたので、知っておきたいポイントを簡単にまとめてみます。

日本国内には、都心を中心として数多くのマンションが存在します。また、数は多くありませんが郊外には、リゾートマンションと呼ばれるものも存在します。その中にはバブルのころに建設されたものも多く、今では利用頻度の少なくなった老朽化したマンションも多く見受けられます。そういったマンションをはじめ、築年数が古くなったマンションでは、大規模修繕のための積立金や理事会の運営等を含め、維持管理の難しさが問題視されています。

こうした事態を受けて地方公共団体がマンションの管理に介入できるよう、2020年6月に「マンションの管理の適正化の促進に関する法律及びマンション建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布されました。もともとこの法律は、マンションの資産価値を守り、快適な住環境を確保することを目的として、マンション管理士の資格やマンション管理業者の登録制度を設けるなど、マンション管理の適正化を推進する措置を施してきました。

今回の新制度によって特筆すべき点は、マンションの管理計画が一定の水準を満たす場合、地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができるようになることです。この制度は「マンション管理計画認定制度」と呼ばれ「認定」か「非認定」かの2つの評価に分かれ、評価の有効期間は5年間となります。この制度は国が始める制度のため、認定を受けることができれば、管理の行き届いたマンションとして認知されるようになるでしょう。

また、もう一つ同時期に始まる制度が、一般社団法人マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」です。これはマンション管理会社の業界団体による制度で、申請のあったマンションの管理状態を5段階で評価し、評価は毎年更新されます。特に評価の高いSランクやAランクのマンションであれば、購入を検討する人には好意的に評価され、売却の際にも良い印象につながると思います。一方で、CランクやDランクのマンションとなると管理のイメージが悪くなり、売却時に困る事態になりかねないので、区分所有者は評価の向上に努めるようになり、管理の底上げにもつながる可能性もあります。

 自身が居住していれば気になるこのような制度も、郊外にある両親から相続したマンションや、先代が残したリゾートマンションでは、毎月支払う管理費や積立金、年間の固定資産税等が気になるばかりではありませんか?今一度、自身がお持ちのマンションがあれば、今後始まるこのような制度に向けて管理状況について気にしてみて下さい。


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相続放棄について

ご親族がお亡くなりになった場合、そのお亡くなりになられた方(以下、「被相続人」といいます。)に高額の債務があり、債務超過に陥っている場合は、その相続人の方の多くは、相続放棄をされることかと存じます。とはいえ、相続人の方は、『自己が相続することを知った時』から3か月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。

多くの相続人の方は、被相続人がお亡くなりになられたことをすぐに知ることとなりますので、その場合は、概ね死亡日から3か月以内に相続放棄の手続をとることとなります。

もっとも、被相続人とは疎遠である方が相続人となる場合もあり、その場合は、被相続人がお亡くなりになられたことを知らないまま相続人となっていることとなります。そのようなケースにおける相続放棄の手続は、「被相続人の死亡日」ではなく、「被相続人がお亡くなりになったことを知った日」から3か月以内に、行えばよいこととなります。したがいまして、被相続人の死亡日から3か月経過していても、相続放棄ができる場合もありますので、その際は専門家にご相談することをお勧めいたします

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