自筆証書遺言の保管制度

先日、自筆証書遺言の保管制度利用のお手伝いをしました。

自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を法務局が保管する制度が、2020年7月10日から始まりまっています。今回は、文案の作成から法務局の予約、法務局への同行をさせていただきました。

保管制度のメリットデメリットを簡単にまとめます。

<自筆証書遺言を法務局に保管してもらうメリット>

・家庭裁判所での検認が不要

遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、原則として、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

しかし、遺言書保管制度を利用すれば検認は不要となるため、遺言書の保管者や発見した相続人の負担が軽減されます。

・紛失や隠匿、破棄などのリスクがない

自筆証書遺言を自宅で保管すると、紛失や相続人などによる遺言書の隠匿・変造・破棄のリスクがあります。

しかし、遺言書保管制度を利用した場合、これらのリスクはありません。

・死後に相続人などに通知してもらえる

自筆証書遺言を自宅で保管すると、遺言者の死後に発見してもらえないリスクがありました。

しかし、遺言書保管制度を利用した場合、あらかじめ指定しておくことで、法務局が遺言者の死亡の事実を知ったときにその指定された者に対し、遺言者の氏名・出生年月日・遺言者が保管されている法務局の名称及び保管番号を通知してくれます。

これによって遺言の存在を確実に相続人などに知らせることができます。

<自筆証書遺言を法務局に保管してもらうデメリット>

内容のチェックを受けられない

法務局は、遺言書の内容に関する質問や相談には一切応じてくれませんので、内容については、弁護士などの専門家への相談が必要です。

<公正証書遺言との比較>

費用を安く済ませたい → 保管制度

保管の申請にかかる費用は3900円です。公正証書遺言の作成にかかる費用は財産の金額などによって変動しますが、数万円以上はかかります。

相続人などに通知してもらいたい → 保管制度

遺言書保管制度を利用した場合、法務局が指定された相続人などに対し、遺言書の存在を知らせてくれます。

一方、公正証書遺言の場合は、相続人に遺言書の存在を知らせてくれる制度はありません。

内容のチェックを受けたい → 公正証書遺言

法務局では遺言書の内容をチェックしてくれません。

一方、公正証書遺言は公証人が内容をチェックしてくれます(但し、内容についてどこまで相談できるかは、公証人によります)

本人が出向けない →公正証書遺言

遺言者は、遺言書保管制度を利用するためには、法務局に自ら行く必要があります。

一方、公正証書遺言を作成する場合、病院や施設にいるなどの理由で公証役場に行けなくても、公証人に出張してもらうことができます。

手書きできないなら →公正証書遺言

遺言書保管制度を利用する場合、自筆証書遺言は手書きで作成しなければなりません。

一方、公正証書遺言の場合、遺言書を手書きする必要がありません。


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遺留分の放棄とは?

遺留分の放棄は、相続放棄と違い、実務ではあまり扱うことの少ない手続きですが、現在、許可申立中の案件がありますので、この機会に簡単に整理します。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。

遺留分を放棄した人は、遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。

今回も遺言書の作成とセットでのご依頼でした。

親が作成する遺言書の内容は、一見すると不公平なものでしたが、家族会議をして子供たちもその内容を知っており、これまでの経緯などから、現時点では子供全員が遺言書の内容に納得していましたが、今後、環境や経済状況の変化などにより、不平不満がでてくる可能性もあるため、今のうちに子供に遺留分の放棄をさせておきたいというご意向でした。

せっかく遺言書を遺しても遺留分侵害額請求が行われると希望通りに遺産を遺せなくなります。あらかじめ子供が遺留分を放棄することで将来のトラブルの可能性をゼロにできるのは大きなメリットです。

<相続放棄との違い>

遺留分の放棄は「相続放棄」とは異なります。

相続放棄は、法定相続人が「相続人としての地位」を放棄することです。はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も一切相続しません。

また、生前の相続放棄は認められず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

一方、遺留分の放棄は「遺留分」のみを手放すので、相続権は失いません。もし、遺言によって遺産のほとんどが1人の相続人に集中しても、遺留分放棄者は残りの遺産を取得できますし、負債も相続します。

<遺留分を放棄する手続き>

被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。

生前は被相続人が遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるので、厳格な手続きが必要となります。

<遺留分放棄のメリットと注意点>

・遺留分放棄のメリット

遺留分トラブルが発生するおそれがなくなります。

遺留分を放棄させておけば、遺言や贈与によって希望通りの人に財産を受け継がせることが可能となります。

・遺留分放棄の注意点遺留分を放棄すると、原則として撤回できません。熟慮してから遺留分の放棄を申請しましょう。


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「土地を手放す制度」は活用できるか?

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年)では、土地を相続したものの、負担が増すので手放したいと考える方に向けて、国庫に帰属させることを可能とする制度として創設されました。

具体的な施行期日も令和3年12月14日に閣議決定され、「令和5年4月27日施行」となりました。

しかし、この制度は、土地管理の労力やコストを、不当に国へ転嫁することを防ぐための対策もしっかりと盛り込まれています。

例えば、建物の存在する土地や、境界が明らかでない土地は却下されます。その他にも却下要件や、不承認要件が明文化されています。

また、要件を満たしたとしても、審査手数料のほか、土地の性質に応じて算出された10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。

先代から相続した土地。活用や売却の方法は、果たしてないものでしょうか。

ご相談は、空家相続クリニックまでお気軽にどうぞ。


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