不動産取引における契約条項の「瑕疵担保責任」が廃止され、「契約不適合責任」へ

2020年4月に施行された民法改正に伴い、不動産取引の影響と注意点をご紹介いたします。

旧民法で不動産売買契約を締結する際、目にしていた「瑕疵担保責任」は、目的物の欠陥に関する買主への救済手段として、損害賠償請求と契約解除の二つの選択肢がありました。それが、改正民法に伴い「契約不適合責任」へと変わったことで、追完請求や代金減額請求も可能となりました。

また、瑕疵担保責任の際には、隠れた瑕疵についてのみ責任を負うこととなっておりましたが、契約不適合責任となった現在は、契約の内容に適合しないもの(売買の目的物について買主が欠陥を認識していたり、外形上明らかな欠陥があった場合でも、契約の内容に適合しないことがあった場合)、つまり従来のように「隠れた」ものである必要はなく、契約の内容に適合しないものが対象となってしまう内容となっております。

このようなことから、不動産の仲介業者によって、売買契約書や重要事項説明書に記載されている契約不適合責任の内容が様々です。

わかりやすい諸条件(売買代金、引渡期日、手付金等)だけを確認し、契約書にサインするのではなく、信頼できる専門家に相談し、ご自身の取引内容を確認することをお勧めします。


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不動産取引における「人の死に関するガイドライン」ができました。

2021年8月10日に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。人の死が発生して「心理的瑕疵あり」とされた不動産(いわゆる事故物件)の取引に対し、宅建業者の取り扱いの判断基準が国によって初めて示されました。


このガイドラインは、一戸建てやマンション、アパート等の居住用不動産を対象にしているものです。宅建業法上では、「人の死に関する事案が、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなくてはならない」というのが原則であります。これをベースとして、このガイドラインでは、「告げなくてもよい場合」を明示しております。


皆様がお持ちの不動産でも過去に死亡事案がある場合は、このガイドラインを確認していただき、告知する必要があるかどうかの判断をして下さい。


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「相続登記の申請義務化」の施行日が決まりました!

民法の一部を改正する法律(令和3年)では、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を目的としています。

その内容の一つである、相続登記の申請義務化につき、施行期日が令和3年12月14日に閣議決定されました。

「令和6年4月1日施行」

この施行日以降、不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。

(施行日以前に取得を知った場合は、施行日から3年以内となります。)

相続登記がますます身近な問題となります。

ご相談は、空家相続クリニックまでお気軽にどうぞ。


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