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遺言書を作成したいのですが、どのような形式で作成すればよいですか?
公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言は、どこで作成するのですか?
公証役場で作成することとなります。
どのようなメリットがありますか?
公証役場の公証人が作成することになりますので、後に、遺言者の意思によるものでないといって遺言が無効であると主張されるリスクを防止することができます。
デメリットはありますか?
公証役場へ手数料を支払う必要がありますし、遺言書の案文の作成を専門家(弁護士や司法書士)に依頼するとなればその費用も必要となります。
安価で遺言書を作成する方法はないですか?
自筆証書遺言があります。
これは、遺言者自ら自筆で作成するものですので、公証役場へ手数料を支払う必要はありません。
自筆証書遺言のデメリットはありますか?
①法律上の効力要件を満たさない場合は、無効となってしまう。
②一般の方は、どのような文言で記載すればよいのか分からない。
③全て自書しなければならない。
④紛失、隠匿、改ざんのおそれがある。
⑤検認手続が必要となる。
ただし、近年の法律改正により、③や④のデメリットを一部解消できるようになりました。
具体的な内容を教えてもらえますか?
遺言者が遺言書の全文を自書しなければならないとされておりましたが(③)、財産目録については自書によらなくてもよいとの民法の規定が創設されました。そのため、財産目録はパソコン等で作成したものを印刷して利用できることとなります。ただし、財産目録は、各葉に署名押印しなければなりません。
そのほかに、法律改正で変わったことはありますか?
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったものと思われますが、そうすると、遺言書を紛失するおそれがあり、また相続人の方により遺言書が破棄、隠匿、改ざんされるおそれがありました。
そこで、このような危険を防止するために、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管してもらえる制度が創設されました。詳しくは法務省のホームページ(自筆証書遺言書保管制度 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html))をご参照ください。
検認手続とは、何ですか?
裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続であり、遺言書の状態を確定して後日偽造等される危険を防止するために行われる手続です。そのため、裁判所が遺言そのものの有効性などを審理・判断する手続ではありません。
以下のような状況で、遺言を作成しておく必要があるのでしょうか?
●遺産
不動産A(居住用)、不動産B(賃貸用収益物件)、数千万円の預貯金
●家族構成
私、妻、長男、二男
●妻が不動産A、長男が不動産B、二男が預貯金を相続することで、みんな納得してくれている。
遺言書を作成しておく必要があります。
なぜですか?
生前に相続人間で合意がなされていても法的な効力はありませんので、相続開始後に各相続人の意見が変わってしまうと、あなたの希望を実現できなくなります。
他に何か問題はありますか?
不動産が2物件ありますので相続税がかかる可能性が高いです。そうなると、預貯金を相続せず不動産A、Bを相続した妻や長男は、相続税を支払うだけの資金を用意できない可能性もあります。
相続税のことなども考慮して、相続開始後に、相続人が困らないような内容の遺言書を作成する必要があるのですね。
その通りです。
以下のような遺言書に何か問題はありますか?
●遺産
不動産(居住用)、預貯金
●家族構成
私、妻、子1人
●遺言書の内容
すべての財産を妻に相続させる(妻の生活資金も確保するため)
問題がありますね。
どの点に問題がありますか?
何も相続できない子は、妻に対して、遺留分侵害額請求をすることが考えられます。そうなると、妻と子が対立関係となり、家族仲が悪化してしまうおそれがあります。
遺留分とは、何ですか?
被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障するものです。
私のケースだと、子は、妻に対して、いくら請求できることになるのでしょうか?
子は、法定相続分(2分の1)の2分の1の割合で遺留分を有していますので、妻が取得した相続財産の4分の1に相当する金額を妻に対して請求することができます。
では、どのような内容の遺言書にすればよいですか?
妻に生活資金を残してあげたいのであれば、妻に預貯金の一部を相続させるとともに、配偶者居住権を設定することも可能です。そして、子が不動産と預貯金の一部を相続することで、子から妻に対する遺留分侵害額請求がなされることを防止することができます。
配偶者居住権?
配偶者居住権とは、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた配偶者に住み慣れた居住建物の全部について無償で使用する権限です。
なるほど!やはり遺言書を作成するにしても、専門家に相談しておいたほうが良さそうですね!
私は、株式会社を経営しており、その会社の株式100%を保有しています。妻は経理を、長男、二男は会社の業務に携わってくれていますが、私の跡継ぎは長男が担ってくれる予定です。二男は少し不満に感じているようです。生前に何か対策をとることはできますか。
遺言書を作成しておきましょう!
どのような内容の遺言書にしておくべきですか?
株式100%を長男に相続させる旨の遺言書を作成しておくことが考えられます。
なぜその必要があるのですか?
遺言書がないと、遺産分割協議が成立するまでは、株式は相続人間で共有することとなりますので、会社における重要な事項を取り決める株主総会で長男と二男が意見対立すると、株主総会決議を得ることができなくなり、会社経営に支障を来すおそれがあります。
誰が相続人になるのか教えてもらえますか?
配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は相続人になる順番が以下のように法律で決められています(( )内は法定相続割合です。)。
・第1順位 子がいる場合
・・・配偶者(2分の1)、子(2分の1)
・第2順位 子がいない場合
・・・配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)
・第3順位 子、直系尊属がいない場合
・・・配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
不動産を相続する場合、相続登記を申請する義務はあるのでしょうか?
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立しました。この改正法の施行により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続してからいつまでに申請しなければならないのですか?
相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
期限内に相続登記の申請をしなかったら、何か罰則はありますか?
10万円以下の過料の対象となります。
不動産を相続したら、放置せずに、きちんと登記申請しないといけないですね!
相続登記の申請をするときには、どのような書類が必要になりますか?
①被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
②被相続人の本籍の記載のある住民票の除票(または戸籍の附票)
③相続人全員の戸籍
④不動産を取得する相続人の住民票
⑤遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
⑥相続対象不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
※遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を取得するケースです。
※相続関係や事案によって、追加で必要な書類等が発生する場合もあります。
相続登記の申請を自分で行うのは難しそうですが、どなたかに依頼できるのでしょうか?
司法書士に依頼することが可能です。司法書士であれば、①~⑥の書類の取付、作成まで行ってくれます。
司法書士さんに依頼すれば簡単に手続できそうですね!
司法書士さんに依頼すれば簡単に手続できそうですね!
不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局へ行って、相続登記を申請しなければなりませんが、現在はすべての法務局でインターネットを通じたオンライン登記申請が可能です。
空家・相続クリニックに所属されている司法書士さんは、オンライン登記申請に対応しているのでしょうか?
もちろんオンライン申請に対応していますので、全国どこの不動産でも相続登記申請をすることができます。
相続人に未成年者がいる場合でも、未成年者が遺産分割協議をすることができるのでしょうか?
相続人の中に未成年者がいる場合は、その親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。
親権者も相続人の場合は、親権者に有利(未成年者に不利)になるように、遺産分割協議を進めてしまわないですか?
その親権者自身も相続人である場合に未成年者を代理する行為は、「利益相反行為」に該当しますので、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、選任された特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議を行うことになります。
相続人に行方不明者がいる場合でも、その人を除いて遺産分割協議をすることができますか?
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要ですので、行方不明の人がいた場合、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。
では、どうしたらよいですか?
行方不明者について裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行い、そこで選任された不在者財産管理人が行方不明者の代理人として、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。
相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議を進めることができますか?
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、海外在住の方は、印鑑証明書が取得できません(一部の国、地域を除く)。
では、どうしたらよいですか?
印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)で本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。なお、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
父が亡くなり、相続人、相続財産は、以下のとおりです。
●相続人
長男 私(二男)
●相続財産総額
3000万円
長男は、父から生前に居住用の建物購入費用の一部として1000万円の贈与を受けていますが、私は相続財産の2分の1しか相続できないのでしょうか。
1000万円の贈与は特別受益にあたるので、相続財産の2分の1以上の財産を相続できますよ!
特別受益。。。ですか?
①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けた場合、③生計の資本としての贈与を受けた場合は、特別受益として、その特別受益を遺産に加えて相続分を算定することとなります。
私のケースでは、どうなりますか?
居住用の建物購入費用の贈与は「生計の資本としての贈与」ですので、長男に対する1000万円の贈与は特別受益となります。
そのため、以下のように相続分を算定することになります。
長男 (3000万円+1000万円)×2分の1-1000万円
=1000万円
二男 (3000万円+1000万円)×2分の1
=2000万円
私の母が亡くなったのですが、相続人や相続財産は以下のとおりです。
●相続人 私と弟
●遺産 母が居住していた不動産(土地・建物)のみ
相続する方法として、どのような方法がありますか?
いくつか方法はありますよ。
教えてください!
まず、①不動産を現実に分割するという方法があります。
ですが、これは非現実的です。
仮に現実に分割するとして、相続人で土地を分筆する登記をすることは可能でしょうか。
相続人全員で登記申請をすれば可能です。
①以外に現実的な方法はありますか?
②不動産の共有持分権を2分の1ずつ相続して、共有にするという方法も考えられます。
この方法にデメリットはないのですか?
賃貸または売却する際に、共有者の同意が必要となりますし、共有者が亡くなりさらに相続が発生すると共有者の人数が増えてしまい、賃貸または売却する際に共有者の同意を得ることができず、紛争が生じる可能性が高くなるというデメリットがあります。
②の場合、自分の持分だけ売却することはできますか?
可能です。ただし、その対象となる持分が高く評価されるケースは非常に少ないです。共有者の同意を得て一つの不動産として売却するほうが望ましいです。
②の方法を採るデメリットを回避できる方法はないのですか?
後生にこのような紛争のリスクを引き継がないようにするために、③不動産を売却して、その売却代金を2分の1ずつ相続する方法があります。ただし、この場合でも、相続人全員が同意のうえで、売却する必要があります。
空家・相続クリニックでは、大阪府以外の物件でも売却をお願いすることはできますか?
可能です。ただし物件ごとに事前に調査をさせていただき回答させていただきます。
もし、弟がこの不動産に居住したいと希望する場合は、どうしたらよいですか?
④弟さんが不動産を相続し、他方の相続人であるあなたに対し、その不動産の価額の相続分(今回のケースでは2分の1)相当額を支払うという方法もあります。
この方法をとる問題点はあるのでしょうか?
不動産を相続する弟さんが他方の相続人であるあなたに支払う金銭(代償金)を用意する必要があります。また、あなたに支払う金銭の金額をいくらにするかを決める必要があり、その金額について意見が対立する可能性もあります。
個々のケースに応じて、相談したほうが良さそうですね。
ところで、代償金を決めるために、不動産の価額を把握しておく必要があると思いますが、何を参考にすればよいですか?
固定資産税納税通知書に記載されている不動産の評価額や、路線価、不動産業者の査定書を参考にすることが多いと思います。
空家・相続クリニックでは、不動産査定書は無料で作成していただけますか?
売却することを前提に依頼していただく場合であれば無料で作成できます。
さきほどの事例で、代償金の金額を決める際に参考となる不動産査定書を作成する場合は、いくらほどで作成いただけますか?
5万円~10万円(規模と内容による)
別居している父が亡くなったとの知らせがありました。父とは仲が悪かったので、相続をしたくありませんが、どうしたらよいでしょうか。
相続をしたくない場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申請することにより相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続をする方法以外に、何か方法はないですか?
遺産分割協議書において、自らは相続しない旨の条項を入れて、署名捺印をすれば、事実上の相続放棄をすることができます。
この方法でも、デメリットはないですか?
相続債務については、債権者の同意がない限り、法定相続分にて相続してしまうこととなってしまいます。このようなリスクを回避するためには、やはり家庭裁判所で相続放棄の手続を行っておく必要があります。
所有する土地の周囲にはブロック塀があるので、これを「土地の境界」と考えればよいですか?
そうである場合もあれば、そうでない場合もあるというお答えになります。他に情報はありませんか?
情報とは何でしょうか?
まず、ご所有土地の周囲に、境界標識があるかどうか、確認できますか?境界標識には、コンクリート杭や、金属プレートなどがあり、矢印や十字印で、境界点を示しています。
確認してみます。他に土地の境界を調べる方法はありますか?
過去に、土地の測量や、隣接の方々と立会いなどで境界を確認した経緯はありませんか?
隣接の方々と立会いをした記憶はありません。どの土地も立会いは行われているものなのですか?
どの土地でも隣接の方々と立会いを行って境界が確認されているという訳ではありません。例えば、建物を新築した時に、土地の分筆を行ったとか、融資の関係で登記簿の面積を見直したとか、必要が生じた場合に立会いをしているケースが多いです。
自宅を新築したときの図面ならあります!
新築の際の図面は、土地の境界を確認する目的で作成された図面ではないので、参考資料にはなりますが、必ずしも境界を示しているとは限りません。
登記簿の面積を見直すとはどういうことですか?
登記簿の面積については、まずは、法務局(登記所)へ行って、ご所有土地に「地積測量図」が備わっているかどうかを確認してみてください。地積測量図は、登記簿面積の算出根拠となります。
私の土地についても、地積測量図は法務局にありますか?
すべての土地に地積測量図が備わっている訳ではなく、地積更正や分筆といった登記手続きを行ったことがある土地に備わっています。
地積測量図があれば、面積を見直す必要が無いということですか?
いえ、ご注意いただきたい地積測量図もあります。ご所有土地が「残地」として面積計算されている場合は、実際に測量してみると面積が異なるということがあります。
他に注意するべき地積測量図はありますか?
地積測量図の作成時期が古いと、境界の判断が付きにくい場合もあり、実際に測量してみると面積が異なるということがあります。
登記簿があるので、境界ははっきりしているものだと思っていましたが?
地積測量図が備わっていない土地、地積測量図が古い土地、残地として面積計算されている土地などの場合は、境界を判断するには専門家にご相談されることをお勧めします。
境界標識や、地積測量図がない土地は、どのようにすればよいですか?
境界を確認するには、測量や立会いが必要になるとお考え下さい。空家相続クリニックにご相談頂ければ、その土地に応じた方法をご提案させて頂きます
我が家は、お隣の家と近接しています。屋根が重なり合っている箇所があるのですが、これは、お隣の屋根がこちら側へ越境していると考えればよいのでしょうか?
越境しているかどうかを判断するには、まず、基準となる土地の境界を知る必要があります。土地の境界は確認できていますか?
境界ははっきりとは分かりません。境界が分からないことや、越境物が有るかもしれないことで、何か不都合はありますか?
普段の生活には影響ないように思われますが、境界が分からない、越境物があるかもしれないという不安や不信を持って生活するというのは、ご近所付き合いを続けていく中でお勧めはできません。
他にはどのような問題が考えられますか?
もし、将来、ご所有の土地と建物を売却するとなった場合、境界が不明確な土地は、売れにくかったり、価格が低く評価されたりすることも考えられます。また、越境物があった場合も同様です。購入者の立場に立ってみると、境界が明確であって、越境物もない土地の方が、より好まれるのではないでしょうか。
なるほど。では、境界が明確となり、その結果として、越境物が有ると判明した場合は、どうすればよいですか?
屋根が越境していると判明した場合、生活もあるので、屋根をカットして短くするという訳にもいきません。そのため、越境物が有ることを確認したこと、建て替えをするようなことが有れば境界を遵守するといったことを書面に残しておくという方法があります。お互いが保管しておけば、安心して暮らせるのではないでしょうか。
そうですね。ご近所付き合いは、これからも続くのですからね。
ご近所付き合いが円満であるというのは、普段の生活では勿論のこと、次世代へ相続する時にも重要なポイントとなります。大きな問題へと発展する前に、解決に向けて動き出すことが大切です。空家相続クリニックへご相談頂ければ、各専門家が問題解決に向けサポートします。些細なことでも、お気軽にご相談ください。